アフタースクール利用料(放課後児童健全育成事業負担金)については、日割り減免を行っておりませんが、国の感染拡大防止の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症の陽性・濃厚接触者・休所等については、日割りによる減免措置を行ってまいりました。
一方、現在の国の新型コロナウイルス感染症対策は、新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本とし、保育所等についても原則開所とする方針が示され、先般、内閣府・厚生労働省より令和5年4月以降は保育料の減免措置を廃止する旨の通知が発出されました。この通知に基づき、本市においても、アフタースクール利用料の日割り対応を終了することといたしましたので、お知らせいたします。
1 アフタースクール利用料の日割り減免について
新型コロナウイルス感染症の陽性・濃厚接触者・休所等の措置にかかる利用料の日割り対応については、令和5年3月31日をもって終了します。
・令和5年3月31日までにお休みした分 → 利用料を日割りします。
・令和5年4月1日以降にお休みした分 → 利用料を日割りしません。
なお、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の利用料の減免申請受付を、令和5年4月28日(金)をもって終了します。
必要書類:放課後児童健全育成事業負担金新型コロナウイルス感染症に係る負担金の減免申
請書
申請方法:上記減免申請書をこども教育課へ提出または郵送
※郵送の場合は令和5年4月28日(金)必着
提出先:〒673-1493 加東市社50番地 こども教育課(庁舎4階)
2 アフタースクール利用料の返金(還付)について
減額申請書の提出締切後、減額後の利用料を計算し、既に納めていただいた利用料の差額(還付額)を、アフタースクール利用料の振替口座に振込いたします。
3 保護者の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者について、感染症法に基づいた自宅療養や不要不急の外出自粛となる取扱い等は継続されていますので、陽性者または濃厚接触者となった場合は、これまでと同様に、規定されている療養期間や待機期間については、アフタースクールをお休みいただく必要があります。
また、引き続きのお願いとなりますが、新型コロナウイルス感染症に限らず、発熱等の症状がみられる場合はお休みするなど、日常的なお子様の健康管理や施設の感染症対策についても、ご協力をお願いいたします。
1 アフタースクールの利用について
新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)が感染拡大しており、アフタースクール
は、感染予防策を徹底しつつ開所します。
大人だけでなく子ども同士の感染も急速に増加し、感染拡大の速度も非常に速いこと
が確認されているため、これまで以上に感染対策が必要となっています。家庭におかれ
ましても、感染を防止するための行動にご協力いただきますようお願いいたします。
2 保護者の皆さまへのお願い
(1)引き続き毎日の検温をし、発熱や体調がすぐれない(のどの痛み・咳・鼻水・だる
さ・下痢などの風邪症状がみられる)場合は、利用を控え自宅で休養させてください。
(2)利用児童に発熱などの症状が出てアフタースクールからご連絡した場合は、速やか
にお迎えをお願いします。
(3)こまめな手洗いやうがい等により感染予防策を徹底し、利用児童の健康管理に心が
けてください。
(4)保護者の皆さまにおかれましても、3密(密閉・密集・密接)を避けていただきま
すようお願いします。
(5)送迎の際など施設内に入る時は、正しいマスクの着用をお願いします。
3 次の場合は、利用を控えるとともにすぐにアフタースクールへご連絡ください。
(1)利用児童が新型コロナウイルスに感染した場合
(2)利用児童が濃厚接触者として特定された場合
(3)PCR検査等を受検することとなった場合など、新型コロナウイルス感染症に係る
状況が発生した場合
4 アフタースクール利用料について
保健所の指示により利用できない場合(『放課後児童健全育成事業負担金新型コロナ
ウイルス感染症に係る負担金の減額申請書』の提出が必要です。)や、新型コロナウイ
ルス感染症の発生などに伴うクラス閉鎖、臨時休所を除き、アフタースクール利用料の
日割り計算は行いませんので、ご了承ください。
子どものマスク着用についてのお知らせ(厚生労働省・文部科学省)はこちら
■問い合わせ 加東市教育委員会こども未来部こども教育課
電話0795‐43‐0546
(1)令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る減額申請書の提出について
令和3年度中において、下記の内容に該当する場合は、アフタースクール利用料が減額(日割り計算)になり
ますので、「放課後児童健全育成事業負担金新型コロナウイルス感染症にに係る負担金の減額申請書」
(※ホームページにあります。)を、こども教育課に提出してください。
1.利用児童が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所から療養の指示が出た場合
2.利用児童が新型コロナウイルス感染症の陽性者の濃厚接触者に特定され、保健所から自宅待機の指示
が出た場合
※市長が放課後児童健全育成事業(アフタースクール)の利用自粛を要請した期間を除き、保護者の判断
によって、自主的に放課後児童健全育成事業(アフタースクール)を欠席させた期間は、減額の対象にな
りません。
(2)受付期間および提出方法
1.受付期間
令和4年4月28日(木)まで
※期限までに提出できない場合は、ご一報ください。
2.提出方法
減額申請書をこども教育課へ持参または郵送
※郵送の場合は令和4年4月28日(木)必着
3.提出先
〒673‐1493 加東市社50番地 こども教育課(庁舎4階)
(3)利用料の返金(還付)について
減額申請書の提出締切後、減額後の利用料を計算し、既に納めていただいた利用料の差額(還付額)を、ア
フタースクール利用料の振替口座に振込いたします。
※令和4年度以降の減額申請の手続きについては、改めてご連絡いたします。
※詳しくは加東市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ 加東市教育委員会こども未来部こども教育課 電話0795‐43‐0546