アフタースクール利用料(放課後児童健全育成事業負担金)については、日割り減免を行っておりませんが、国の感染拡大防止の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症の陽性・濃厚接触者・休所等については、日割りによる減免措置を行ってまいりました。
一方、現在の国の新型コロナウイルス感染症対策は、新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本とし、保育所等についても原則開所とする方針が示され、先般、内閣府・厚生労働省より令和5年4月以降は保育料の減免措置を廃止する旨の通知が発出されました。この通知に基づき、本市においても、アフタースクール利用料の日割り対応を終了することといたしましたので、お知らせいたします。
1 アフタースクール利用料の日割り減免について
新型コロナウイルス感染症の陽性・濃厚接触者・休所等の措置にかかる利用料の日割り対応については、令和5年3月31日をもって終了します。
・令和5年3月31日までにお休みした分 → 利用料を日割りします。
・令和5年4月1日以降にお休みした分 → 利用料を日割りしません。
なお、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の利用料の減免申請受付を、令和5年4月28日(金)をもって終了します。
必要書類:放課後児童健全育成事業負担金新型コロナウイルス感染症に係る負担金の減免申
請書
申請方法:上記減免申請書をこども教育課へ提出または郵送
※郵送の場合は令和5年4月28日(金)必着
提出先:〒673-1493 加東市社50番地 こども教育課(庁舎4階)
2 アフタースクール利用料の返金(還付)について
減額申請書の提出締切後、減額後の利用料を計算し、既に納めていただいた利用料の差額(還付額)を、アフタースクール利用料の振替口座に振込いたします。
3 保護者の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者について、感染症法に基づいた自宅療養や不要不急の外出自粛となる取扱い等は継続されていますので、陽性者または濃厚接触者となった場合は、これまでと同様に、規定されている療養期間や待機期間については、アフタースクールをお休みいただく必要があります。
また、引き続きのお願いとなりますが、新型コロナウイルス感染症に限らず、発熱等の症状がみられる場合はお休みするなど、日常的なお子様の健康管理や施設の感染症対策についても、ご協力をお願いいたします。